はじめに
近年、支援の質の確保が重要な課題となっています。令和4年6月に取りまとめられた「障害者総合支援法改正法施行後3年の見直しについて~社会保障審議会 障害者部会 報告書~」においては、「居住や生活の場であり、運営が閉鎖的になるおそれのあるサービス類型については、地域の関係者を含む外部の目を定期的に入れることが、事業運営の透明性を高め、一定の質の確保につながるものと考えられ、介護分野の運営推進会議を参考とした仕組みを導入することが有効と考えられる」との指摘がなされ、令和4年12月には、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律が公布されました。この改正は、障害者や難病患者等が地域や職場で生きがい・役割を持ち、医療、福祉、雇用等の各分野の支援を受けながら、その人らしく安心して暮らすことができる体制の構築を目指すこととされています。このため、本人の希望に応じて、施設や病院からの地域移行、その人らしい居宅生活に向けた、支援の充実が改正内容に盛り込まれています。本改正内容も踏まえつつ、利用者が地域で暮らしていける仕組みが求められています。
こうした背景を踏まえ、居住系サービスである障害者支援施設及び共同生活援助(以下「施設等」という。)において、各事業所で地域の関係者を含む外部の目を入れた「地域連携推進会議」を開催すること及び、会議の構成員が事業所を見学する機会を設けることが義務付けられました(令和6年度は努力義務、令和7年度以降は義務)。
会議の目的・役割
地域連携推進会議は、施設等と地域が連携することにより、以下の目的を達成するための、地域の関係者を含めた外部の方が参画する会議体です。
- 利用者と地域との関係づくり
- 地域の人への施設等や利用者に関する理解の促進
- 施設等やサービスの透明性・質の確保
- 利用者の権利擁護